鈴木のブログ

病気と子育てで頭がいっぱいなワーキングマザーのブログです。

医療費控除申請の季節がもうじきやってきます

医療費控除申請の季節がやってきます。毎年3月15日が提出期限。休日の場合は後倒しです。

悲しいかな、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を受けて以来(正確にはその前年の出産以来)、毎年恒例の行事になりそうな、医療費控除申請です。みなさん領収書の準備はバッチリですか?

 

私のような副収入などない普通のサラリーマンは、通常、勤め先に年末調整を提出すれば個人での確定申告は不要ですが、医療費控除は別途自分で管轄の税務署に申請せねばなりません。 

我が家は月毎(病院毎の方がいいらしいので来年からそうします。)に、診療代(鍼灸・歯科含む)、薬代、交通費の領収書をクリアポケットに入れて保管し、年明けにエクセルにて集計しています。

 

医療費集計フォーマットは、ネット上で検索すればたくさん出てきますが、国税庁が公開している医療費集計フォーマットはこちらです。※平成28年度分はまだ探せなかったので昨年度の平成27年バージョンですが。 

医療控除の準備等:平成27年分 確定申告特集|国税庁

 

ちなみに医療費控除が申請できるのは、同一生計の親族のために、1/1-12/31までの1年間で払った医療費が、保険金や補助金で補填された金額を差し引いても10万円以上ある場合です。※所得に応じ例外あり。

そして、同一生計内で、所得が最も多い人が医療費控除申請を行うのが、節税効果が高いので、我が家は夫婦揃ってサラリーマンですが、収入が多い旦那さまで医療費控除申請を行っています。

申請方法は、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を管轄の税務署に提出するだけですが、郵送や直接提出の場合は、集めた領収書類も提示ないし提出になります。ただ、電子申告ですと、領収書の提出は求められていません(いつでも提示できるよう保管は必要)。

 

控除対象となる医療費はココに書いてありますが、少し抜粋。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

・診療、治療費、薬代(ビタミン剤とか健康増進系はNG)、鍼灸や整体もOKっぽい

・通院費、入院の際の部屋代(本人都合の個室代はNG)や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(入院時に必要な寝間着や千洗面具はNG)※ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。→マジ?!

・病人の付添人への対価  

※病人の付添人がOKなら子育て中のママが入院したときのベビーシッター代やその交通費も控除対象になってほしいけど。。

更に来年からはセルフメディケーション税制というものも新しく創設され、私のように通院が義務ではない健康な方々も、条件によって医療費控除申請が可能になります。

www.mhlw.go.jp

 簡単に言うと、病院のお世話になる人を減らすために、日々健康維持に取り組んでいる人(健康診断や予防摂取を受けている人)が、特定の医薬品を購入した場合、その金額が1万2千円を超える部分(上限8万8千円)は所得から控除しますよって制度。

 

特定の医薬品=スイッチOTC医薬品とは、、、

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124846.pdf

イブプロフェンくらいしか聞いたことない(笑)ですが、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬とかが対象になってる模様。

 

ただ、セルフメディケーション税制を使う場合は、上述した現行の医療費控除の適用は受けられないらしいです。

 

素人な私の愚問としては

-所得が高い人が現行の医療費控除を申請して、同一生計内で所得のある別の人がセルフメディケーション税制を使うってのはできるのか?

-医療費増やさないために受けている、健康診断費用や予防接種費用は相変わらず控除対象にならないの?

頭が悪くて資料から読み取れなかったので、また詳細を理解したら来年以降記事にします!

 

とにもかくにも、医療費控除申請は忘れずにやりましょ。